ブルガリア便り

ブルガリア隠遁生活 

ブルガリアと日本のビザの比較

外国に移住するにはビザ申請が必要です。これが非常に面倒臭いのです。
一回で済むものではなく、何回も更新して行かなければなりません。
しかも、経済的な補償(収入源・収入額)が必要になります。
外国では経済的にやって行けなければ生活は続きません。
特に日本は物価が高くブルガリアの3倍、お金が掛かるので大変です。
そもそも、ビザと言うのは招聘制度(招待する・招く)から来ています。
自分で勝手に外国に移住する事は出来ません。
外国から招かれなければビザは取れないのです。
ビザは自分で取るのではなく、相手が取ってくれるものです。
例えば外国人が芸者になりたくて日本に行きたい場合、芸者の会社に採用されて興行ビザを発給してもらわなければなりません。
それと給料も、日本で生活出来る額(月20万円)を保証してもらわなければならないのです。これが出来なければ日本で働く事は出来ません。
日本では、介護の仕事の方が3K労働(きつい・汚い・危険)で人手不足なので確実に採用されます。
それより外国人女性の場合、日本人男性と結婚するのが一番の方法です。
配偶者にビザを取ってもらい・生活費を出してもらい・住居を世話してもらえるからです。
日本人もブルガリア人も言葉が出来れば簡単に移住出来ると考えていますが、
まずビザ制度を研究するのと、経済的な面から入った方が確実に移住出来ると思います。

ブルガリアのビザは以前にも書きました。

※ブルガリア大使館で発行されるビザは、Dタイプ(長期滞在)ビザと言って半年間ブルガリアに滞在出来る入国許可証です。これを取ってからブルガリアの警察署・移民局で一年間有効のIDカードを申請します。これが日本で言う「在留資格」です。
これが無ければブルガリアに3カ月以上、滞在出来ません。
一番、よく使うビザ(在留資格)は、
①就労-ブルガリア労働・社会政策省による労働許可を持つ外国人へのDタイプビザ
②学生-認可を受けた全日制の教育機関への入学許可を持つ外国人へのD タイプビザ

③ブルガリア国民との既婚者-ブルガリア国民またはブルガリアに永住する外国人と婚姻した外国人、もしくは滞在資格の永久許可を受ける理由をもつ外国人へのD タイプビザ
④年金受給者-年金受給者でありブルガリア国内での十分な生活費を持つ外国人へのDタイプビザ
⑤法人・ビジネス-ブルガリアで商業活動を行ない、活動の一部としてブルガリア国民を雇用する外国人へのDタイプビザ

ブルガリアのビザに比べて日本のビザは複雑です。
※厳密に言うと、ビザと在留資格は違います。
ビザとは入国許可証であって、外国人が日本に来る時に外国の日本大使館(領事館)が発行するものです。
在留資格とは、日本の入国管理局が発行する外国人の身分証のようなものです。

https://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/qaq5.html
よく使うビザは、
介護(人手不足です)

興行(外人モデル)

短期滞在(旅行)ブルガリア人は旅行にはビザは要りません。


留学(国費留学生)

日本人の配偶者(結婚ビザ)

高度専門職(高度人材)

特定技能(技能実習)



※日本のビザにはリタイアメント(年金)ビザは有りません。
私も過去に外国人のビザ(配偶者ビザ)を取った事が有りますが、
もう、離婚した方が面倒臭くなくて良いと思う程、大変でした。
外人モデルを日本に呼ぶには?


留学するにせよ、
就職するにせよ、
結婚するにせよ、
日本人が外国人を招聘(しょうへい)するのです。
最終的には永住ビザを取れば理想的です。
日本では永住より帰化のほうが簡単らしいです。
・「永住」とは、国籍は変わらず永久的に外国に住む事。
・「帰化」とは、国籍を外国籍にして永久的に住む事。
※琴欧州が日本に帰化したのは有名です。
帰化名:安藤カロヤン
日本に帰化する予定のロシア人・アシヤさんです。



「永住権」=「永住ビザ」のことです。 
ビザには有効期限が有り、更新して行かなければなりません。更新後はパスポートの残存期間の、5年から10年がビザの有効期限になります。 
要するに、パスポート(日本が出す)と、ビザ(ブルガリアが出す)の有効期限が同じ期限になるのです。 
パスポートも、5年ものと10年ものが有り、最長10年で更新しなければなりません。 
「永住ビザ」と言っても、一度取ってしまえば、永遠に続くと言うものではありません。更新期間が、1年~5年~10年と延びて来るのです。 
「永住権」と言う言い方がおかしいのです。権利(市民権)ではなく、どこまでもビザ(在留許可証)なのです。 
アメリカの「永住権」も10年毎に更新しますし、アメリカ国籍になる「市民権」とは違います。 
日本では「永住」と「帰化」の違いです。「永住」はビザであり7年毎に更新します。「帰化」は外国籍を捨てて日本国籍になる事です。 
管轄が違います。「永住」は入国管理局。「帰化」は法務局。
私が日本国籍を捨ててブルガリア国籍に「帰化」すれば日本の年金がもらえなくなります。ですから私は「帰化」ではなく「永住ビザ」を取っているのです。
本当の永遠に住む権利(永住権)を得たいなら国籍を変える「帰化」しかありません。
 ※ブルガリアの永住ビザは、西側先進国のように銀行預金額・収入額・不動産所有の有無・身元保証人・ブルガリア語能力などの制限が一切無く、無条件で取れますので、税金・保険料(10万円弱)だけ払えば取得出来ます。要するに億万長者の富裕層でなくても、只の貧乏人でも取れるのです。
⇓ が、日本に居る外国人が持っている在留資格カードです。この人は永住ビザです。

⇓ が、私のブルガリアのIDカード(日本における在留カード)です。

⇓ が、私のブルガリア大使館で発行されたDタイプ・ビザです。


※日本の在留資格・永住者になると、就労制限が無くなります。

アメリカでは「永住権」と「市民権」の違いです。





このフランス人の場合、観光ビザ(3カ月)~留学ビザ(1年)~ワーホリ・ビザ(1年)~就業ビザ(5年)~結婚ビザ(3年)~
永住ビザ(7年)と切り替えて日本に長期間滞在しています。