ブルガリア便り

ブルガリア隠遁生活 

在ブルガリア日本国大使館

ソフィアに在る、Японското Посолство(ヤポンスコト・ポソールストヴオ)です。



毎年、一月に在留邦人の新年会が開催されますが、ブルガリアでは雪が深い一番寒い時期なので出席率は良くないようです。

外国に住所または居所を定めて3か月以上滞在する人は、旅券法第16条により、その地域を管轄する日本大使館または総領事館に速やかに「在留届」を提出することが義務付けられています。


インターネットによる在留届電子届け出システム



また、年金受給者は毎年誕生日月に「現況届」を日本年金機構に出さなければなりません。 それには大使館が発行する「在留証明」が必要です。




ビザ申請に関しては、日本のブルガリア大使館へ。

IDカード申請に関しては、ブルガリアの移民局へ。

ソフィア以外の地方都市の移民局は。

移民局へのメールでの相談はこちら→ migration@mvr.bg


グーグル・マップでソフィアの風景をお楽しみ下さい。 
先ずは、地下鉄ジョリオ・キューリー駅の日本大使館前から。↓


国際結婚の手続き(日本・ブルガリア両国に手続きをしなければ偽装結婚になる)
日本で婚姻する方法と、ブルガリアで婚姻する方法が有る。
よく外国人が日本だけで婚姻届を出しているのは、ビザ取り目的の偽装結婚です。


死亡届

遺産相続問題(遺言書作成)はブルガリアの弁護士へ


「一般論として、財産がブルガリアにある場合は、ブルガリアの公証人役場で手続きをした方が、財産の処分(=法律行為)の手続きが円滑に進むのではないかと考えられます。その上で,和訳文を作成しておくということも一案として考えられるのではないかと思います。具体的な方法等詳細につきましては,日本やブルガリアの弁護士等にご相談いただければと思いますが,ブルガリアの弁護士リストを一例として当館ホームページに掲載しておりますので,ご参考になさってください。」



※この通り手続きは全部、在ブルガリア日本大使館で出来るので、日本に帰る必要は無い。